2021-05-20 第204回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第6号
他方、一定規模以上の災害の場合には、市町村のみでの対応が困難と考えられることから、災害救助法の応急修理や、被災者生活再建支援法により、一定程度以上の住家被害を受けた方に対して国及び都道府県により支援をすることとしております。
他方、一定規模以上の災害の場合には、市町村のみでの対応が困難と考えられることから、災害救助法の応急修理や、被災者生活再建支援法により、一定程度以上の住家被害を受けた方に対して国及び都道府県により支援をすることとしております。
しかしながら、一定規模以上の災害の場合には、市町村のみでの対応が困難と考えられることから、災害救助法の応急修理や、被災者生活再建支援法により、一定程度以上の住家被害を受けた方に対して国及び都道府県から支援をするということでございます。
これに対して、宮城県では、その後、三月に発生した宮城県沖を震源とする地震による被害を含めて一万棟以上の住家被害が発生したにもかかわらず、災害救助法が適用されていないため、被害の大きかった宮城県の山元町の町長、私、お伺いしたときに、災害救助法の適用を受けた福島県新地町は隣接する町なんですが、そこと山元町の被災状況に鑑み、国において同様の支援措置を講ずるよう、お話を伺ったわけでございます。
内閣府では、先般の福島県沖地震の発災後、職員を福島県に派遣をし、被災市町村の担当職員を対象に住家の被害認定に関する説明会において調査の留意点などについて説明を行うとともに、新地町を始めとする住家被害の大きな市町村に対し個別に被害認定調査に係る助言を行ってまいりました。
以上のように、火災発生の初期から国、県、市の連携した対応が行われまして、人的被害及び住家被害を発生させずに鎮圧することができたと考えております。
例えば、屋根瓦が落ちたとか天井が抜けたなどの住家被害は一部損壊と評価されることが多いです。しかし、被災者生活支援制度や住宅の応急修理の対象とならなくても、一昨年の山形県沖地震では自治体がつくる屋根瓦のリフォーム支援制度に国交省の防災・安全交付金で応援する、また翌年の千葉の台風被害でもこれが応用されました。
一週間たって、今分かっている分で、住家被害は二千八百八十五戸、負傷者百六十四名、被害額百五十四億円といいます。まだ途中だと思いますが、被災された皆様に心からお見舞いを申し上げます。 総理に、全容の把握に努めるとともに、被災地は大震災、原発事故からの復興途上であり、二年前の台風被害、コロナ禍、そして豪雪などと続いています。
令和二年七月豪雨におきましても、熊本県を始め全国の広範な地域において、八十名を超える死者、行方不明者、一万六千棟を超える住家被害などの大きな被害が発生しており、被災された方々の生活再建は困難を極めております。 被災者に対する経済的な支援等としては、被災者生活再建支援金、災害弔慰金、災害障害見舞金といった公的な制度と併せ、義援金も大きな役割を果たしています。
令和二年七月豪雨におきましても、熊本県を始め、全国の広範な地域において、八十名を超える死者・行方不明者、一万六千棟を超える住家被害などの大きな被害が発生しており、被災された方々の生活再建は困難をきわめております。 被災者に対する経済的な支援等としては、被災者生活再建支援金、災害弔慰金、災害障害見舞金といった公的な制度とあわせ、義援金も大きな役割を果たしています。
七月豪雨災害の住家被害については、御承知のとおり、全壊は千七百九十二棟、大規模半壊千二百三十五棟に加えて、半壊が三千六百九十三棟と極めて多数に上っており、今回の改正で初めて中規模半壊世帯が支援の対象となるとのことで、被災地、地元から期待の声が寄せられているところでございます。
住家被害に関する支援については、災害救助法における応急修理と災害者生活再建支援金の二つがあると承知しており、後者の被災者生活支援金は全壊で三百万円、大規模半壊で百五十万円となっております。しかしながら、現在の、現状の住家被害の区分である全壊、大規模半壊よりも下の半壊や一部損壊についても相当程度の数が発生しており、被害の実態に合う形での救済金額を検討すべきと考えます。
そして三番目は、大阪府北部を震源とする地震、人的被害や住家被害、また義援金の総額など、実は北海道胆振東部地震の方が甚大、更に甚大さを増しているわけでありますが、義援金の差押えに関しては、大阪府北部地震だけが、この二つに関して言えば差押禁止になっている。 この違いを端的に申し上げると、なぜかといえば、国会閉会中だったか開会中の災害だったかという、この点だけに帰着するというふうに私は思っております。
下呂市では、今、住家被害の一次判定が始まっております。全壊と判定されている被害家屋もあれば、半壊だとか一部損壊というふうに判定されている被害家屋もあるわけであります。この半壊、一部損壊というふうになったところでは、本当に住宅再建の十分な支援が受けられるんだろうかということで、不安の声もあるということなんです。
梅雨前線の停滞により七月三日から記録的な大雨が降り、この大雨により、七月十六日六時半時点で死者七十六名、行方不明者八名などの人的被害のほか、七月十六日八時時点で判明しているだけで全壊五百七十棟を含む住家被害等が報告をされております。お亡くなりになられた方々に心から哀悼の意をささげるとともに、全ての被災者の方々にお見舞いを申し上げます。
まず、調査の対象でございますけれども、東日本大震災から平成三十年七月豪雨までの災害のうち、半壊以上の住家被害が一千戸以上発生した災害の被災地域、それから首都直下地震などの大災害が今後起こり得るとされている地域、これら二つの地域の地方公共団体等としております。また、調査の手法といたしましては、地方公共団体等からの資料の提供を受け、あわせて直接ヒアリングを行ったものでございます。
幅広い地域に甚大な被害をもたらした令和元年房総半島台風、東日本台風を始めとした一連の災害については、死者、行方不明者合わせて百名を超える人的被害のほか、三千五百棟を超える全壊、三万棟を超える半壊などの住家被害が発生いたしました。
聞くところによりますと、館山市自体での住家被害は八千九百戸、そしてまた、中でも被害の大きかった富崎地区では家屋の約八割が被害を受けたということになっております。 このような形で、まだまだブルーシートが掛かっている、そのような家屋が多かったという現状を見た上でお尋ねしたいと思いますが、さきの台風、大雨被害の状況と現在の復旧状況、そして政府の取組を伺いたいと思います。
昨年の台風等による被害では、住家被害、停電、断水などインフラの被害が大規模に発生し、県では、住家被害に対して国の支援制度に加えて、独自に補助額の上乗せや支援対象の拡大を実施しているほか、県内の旅行に対する割引支援などを行っているとのことでありました。 このほか、館山市を訪問し、昨年の台風等による被災状況及び復旧支援の取組について説明を受け、富崎地区の被災・復旧状況を視察しました。
それから、その前の六ページの資料では、本当にこれはピックアップしました、もっといっぱいあるんですけれども、この間の災害で、実際の住家被害があった棟数に比べて、支援金でカバーできているものは二割をいかない、二割未満なんですね。 大臣がおっしゃるように、基金というのは、都道府県が拠出して、国も拠出しています。
住家被害につきましては、全壊七百四十七、床上浸水三万四千五十八棟となっております。国管理河川七河川十二カ所で堤防決壊などが報告されているのが現状であります。 また、十月二十五日からの大雨につきましては、人的被害、死者十一名、災害との関連死一名、心肺停止ゼロ名、行方不明者二名。住家被害につきましては、全壊八棟、床上浸水一千二十二棟などが報告をされております。
重傷が二名、これは栃木県でございますが、重傷が二名、軽傷が二十名、住家被害が、全壊一件、一部損壊が十七件、床上浸水九千八百二十一件、床下浸水九千二百十一件。避難の状況につきましても、内閣府情報、十月二十一日午前七時現在、避難者が、二百四名の皆様が十六カ所の避難所に、栃木の場合、分かれて避難されておられます。
九月には、台風第十五号の記録的な暴風により、関東地方を中心に大規模かつ長期の停電が発生するとともに、約四万棟の一部破損等の住家被害が報告をされております。 政府においては、九州北部での豪雨や、台風第十五号を含む八月から九月の前線等に伴う大雨による災害を激甚災害に指定したところでございます。
この大雨等により、現時点で判明しているだけでも、これまでに五十二名の方がお亡くなりになったほか、災害との関連を調査中の死者が十一名、心肺停止の方が十一名、行方不明者八名、全壊三十五棟、床上浸水六千六百九十四棟などの住家被害が報告されております。また、いまだ停電や断水の解消していない地域もあるなど、国民生活に大変大きな影響が出ております。